このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成17(少コ)1186 東京簡裁
| 事件番号 | 平成17(少コ)1186 |
| 事件名 | 売買代金請求 |
| 裁判日 | 2005年5月26日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
事案の概要:高齢者を対象とする電話勧誘販売を行う原告が、被告に対し本件商品1セットの売買代金18万円と遅延損害金の支払いを求め、少額訴訟で請求した。被告は出廷せず自白とみなされ、原告の提出資料と弁論の趣旨から事実関係が認定された。契約発注確認書には販売業者名・代表者名の記載不備があり、また被告は三度返品を試みたが原告が受領を拒否した。争点は、特定商取引法18条の書面表示要件とクーリング・オフの開始要件が適法かどうかである。
争点:書面情報の適法性とクーリング・オフの成立要件、及びこれらが原告の請求の根拠となるかどうか。
裁判所の判断:原告の請求を棄却。契約発注確認書の法人名・代表者名の不備によりクーリング・オフの開始が不明確となり得る点、さらに同趣旨の事情からクーリング・オフを適法に認定すべきとされる点があり、いずれの理由でも原告の請求は理由がないと判断された。訴訟費用は原告負担。
判決の意義:特定商取引法の書面表示の正確さと、クーリング・オフの適用には厳格さが求められることを示す実務上の判断であり、高齢者を狙う勧誘販売における消費者保護の観点から、事実関係の検証と情報提供の適正性が重要であることを示している。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
