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平成17(ヘ)97 東京簡裁
| 事件番号 | 平成17(ヘ)97 |
| 事件名 | 公示催告申立事件 |
| 裁判日 | 2005年5月25日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 島田充子 |
AIによる要約
事案の概要
- 平成17年4月5日、申立人は別紙目録記載の50枚綴りの小切手帳の最後の1枚を紛失したとして、公示催告を申し立て、除権決定を求めた。紛失した紙片は金額・振出日が未記入で、振出人欄には部長の記名印はあるが捺印がなく、支払人・支払地・振出地の欄は印刷済みの白地式の状態だった。
争点
- この紙片が公示催告の対象となる有価証券(小切手)に該当するか、すなわち小切手として成立するかどうか。
裁判所の判断
- 東京簡易裁判所は、本件公示催告申立てを却下した。振出人の記名印があるだけで捺印が欠ける場合、小切手としての振出は成立しない。金額・振出日が記載されていない白地式紙片は有価証券として認定できず、公示催告の対象外である。非訟事件手続法143条に基づき主文どおり決定し、手続費用は申立人の負担とした。
判決の意義
- 小切手の成立要件である振出人の署名捺印と金額・振出日記載を厳格に確認する重要な判断。公示催告は法定の有価証券に限られるとの解釈を示し、紛失・除権申立ての適用範囲を明確化した点で実務上の指針となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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