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平成17(ハ)7636 名古屋簡裁
| 事件番号 | 平成17(ハ)7636 |
| 事件名 | 電話料金請求事件 |
| 裁判日 | 2006年2月22日 |
| 裁判所名 | 名古屋簡易裁判所 |
| 裁判官 | 山本敏治 |
AIによる要約
本件は、平成17年の電話料金請求事件で、原告が被告に対し、総額143,088円とこれに対する遅延金を支払うよう求めた。争点は、ウェブ・スーパーメール等のパケット通信料金の設定が適法か、契約時の説明が十分だったか、ハッピーボーナス解除料10,000円の支払義務の有無であった。証拠によれば、契約申込書・約款・ガイドブックに料金説明があり、原告は1パケット0.3円の料金設定を理解していたと認定された。被告の説明不足・高額性主張は退けられ、スーパーメール料金は支払うべきと判断。解除料の支払義務も認定。結論として原告の請求を認容、被告は143,088円と遅延金、訴訟費用を負担。判決は執行可能。社会的意義として、データ通信料金は事前説明があれば請求根拠となる点を示した。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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