Word Insight

このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。

今すぐ参加
カテゴリー:裁判

平成17(ハ)7636 名古屋簡裁

事件番号 平成17(ハ)7636
事件名 電話料金請求事件
裁判日 2006年2月22日
裁判所名 名古屋簡易裁判所
裁判官 山本敏治

AIによる要約

本件は、平成17年の電話料金請求事件で、原告が被告に対し、総額143,088円とこれに対する遅延金を支払うよう求めた。争点は、ウェブ・スーパーメール等のパケット通信料金の設定が適法か、契約時の説明が十分だったか、ハッピーボーナス解除料10,000円の支払義務の有無であった。証拠によれば、契約申込書・約款・ガイドブックに料金説明があり、原告は1パケット0.3円の料金設定を理解していたと認定された。被告の説明不足・高額性主張は退けられ、スーパーメール料金は支払うべきと判断。解除料の支払義務も認定。結論として原告の請求を認容、被告は143,088円と遅延金、訴訟費用を負担。判決は執行可能。社会的意義として、データ通信料金は事前説明があれば請求根拠となる点を示した。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-32899.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。