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平成17(ネ)10055 知財高裁
AIによる要約
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事案の概要
平成17年の損害賠償等請求控訴事件。原告の株式会社マイクロラボは、被告ソフトウェアの画面表示が自社ソフトと同一の表現を含み著作権を侵害すると主張し、差止等と損害賠償を求めた。原審は棄却。被告は破産宣告を受け、破産管財人が権利を訴訟引受人に譲渡。控訴人は一部請求を訴訟引受人に請求して控訴した。 -
争点
原告ソフトの画面表示が著作権法上の著作物として創作性を有するか(保護の対象となる表現か)が争点。 -
裁判所の判断
知的財産高等裁判所は、原告の画面表示は「創作的表現」として認められず、著作物に該当しないと結論づけ、原判決を支持して控訴を棄却。訴訟引受人に対する請求も全て棄却、控訴費用は控訴人の負担とした。 -
判決の意義
ソフトウェアの画面表示が著作権 protection を受けるには単なる機能表現を超える創作性が必要であることを再確認した点が意義。破産手続き下での権利譲渡・訴訟引受人の役割にも関連する判断であり、著作物性の限界と訴訟対立の進展に影響を及ぼす事例。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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