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平成17(ネ)10050 知財高裁
AIによる要約
本件は、プラネット社が有する「止め具及び紐止め装置」特許権を根拠に、並木製作所製品の製造・販売の差止めと損害賠償を求めた控訴事件。東京高裁は原審判決を支持し、控訴を棄却した。争点は(1) 請求項1・3の構成要件イ・ロの充足性、(2) 均等侵害の有無、(3) 分割出願の適法性である。裁判所は、被控訴人製品の弾性体が「外周が円形」で「その外周面が中空部の球面状内壁面に面で圧接」する要件を満たすかを検討した結果、原判決の結論を維持。具体的には、弾性体は原出願図面上はOリング状・円盤状に限定され、圧接は「全周」必須とはせずとも実質的には充足しないと判断された。均等侵害の主張は時機遅れとして却下され、結局本訴請求は棄却。判決は、侵害認定の要件解釈や分割出願の適法性、そして“弾性体”の範囲をめぐる実務上の指針を示し、社会的には装飾分野の特許範囲の解釈と分割出願の限界を示す意義を有する。なお、請求に基づく損害額は45,360,000円と遅延利息の支払が命じられている。
判決PDF
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