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平成17(ネ)10038 知財高裁
AIによる要約
平成17年(ネ)第10038号、著作権侵害差止等請求控訴事件。京都大学が学位を授与した本件学位論文における図表が控訴人の著作権を侵害したとして、学位の取消し・論文廃棄・閲覧防止及び慰謝料200万円の支払を求めたが、原審はすべて請求を棄却。争点は、本件図表が控訴人の著作物に当たるか、学位授与行為が不法行為を構成するか、学位の適法性を巡る問題である。裁判所は、本件図表について控訴人の著作権を認められず、仮に著作物と認定しても学位授与行為が不法行為を構成するとは認定できないと判断。そのうえで、本件図表は生データを一般的手法で表現しただけの創作性を欠く図表であり、データ自体の著作権にも該当しないと結論づけた。よって原判決どおり控訴を棄却し、控訴費用は控訴人負担。意義としては、学術資料の著作権性と、学位授与の違法性を結びつける主張の限界を示し、大学の研究成果に関する著作権の取り扱いと公的な教育機関の民事責任の在り方を再確認させる点にある。
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