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平成16(少コ)891 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)891 |
| 事件名 | 解雇予告手当請求事件 |
| 裁判日 | 2004年5月24日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 下里敬明 |
AIによる要約
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事案の概要
原告は被告の信用金庫で役員車運転手として採用され、同月27日に退職願を提出させられたとして、解雇予告手当33.56万円と遅延損害金の支払いを請求。被告は解雇ではなく原告の依願退職と主張する。事案は、小額訴訟で結論を出すものである。 -
争点
原告の辞職が被告による解雇か、原告の依願退職かが争点となった。 -
裁判所の判断
原告本人と証人の供述を総合すると、退職願の署名押印は原告の意思に基づくものと認定できる。強制や欺罔によるものとまでは認定できず、退職は被告による解雇には当たらない。よって原告の本件解雇予告手当の請求には理由がない。結論として、原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とした。 -
判決の意義
採用前の経歴確認の不備があっても、退職意思表示の有効性は直ちに否定されないことを示し、雇用終了をめぐる紛争での事実認定には慎重さが求められる一例となった。社会実務上、退職の意思表示の成立とその証拠評価のあり方を示す判断材料となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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