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平成16(少コ)3918 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)3918 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2005年2月23日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 岡田洋佑 |
AIによる要約
事案の概要:原告はヤフーショッピングを通じて被告から本件パソコンを3台購入したと主張し、引渡しを受けずに代金34万5,000円と遅延損害金を請求した。被告は表示ミスはヤフー側の問題であり、本件パソコンは対象ではなかったと主張。争点は売買契約の成立の有無。裁判所は、原告が主張するヤフーからの受注通知をもって契約が成立したとは認められず、被告が原告の申込みに対して承諾の意思表示をしていない以上、契約は成立しないと判断。したがって請求は棄却、訴訟費用は原告負担。判旨の要点は、オンライン取引では契約成立において販売者の直接の承諾が要件であり、表示上の誤りがあっても契約成立を認めない限り金銭債務は生じないという点。社会的意義は、表示の正確さと契約成立の要件、出品者の注意義務の範囲を示す点である。
判決PDF
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