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カテゴリー:裁判

平成16(少コ)3918 東京簡裁

事件番号 平成16(少コ)3918
事件名 損害賠償請求事件
裁判日 2005年2月23日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 岡田洋佑

AIによる要約

事案の概要:原告はヤフーショッピングを通じて被告から本件パソコンを3台購入したと主張し、引渡しを受けずに代金34万5,000円と遅延損害金を請求した。被告は表示ミスはヤフー側の問題であり、本件パソコンは対象ではなかったと主張。争点は売買契約の成立の有無。裁判所は、原告が主張するヤフーからの受注通知をもって契約が成立したとは認められず、被告が原告の申込みに対して承諾の意思表示をしていない以上、契約は成立しないと判断。したがって請求は棄却、訴訟費用は原告負担。判旨の要点は、オンライン取引では契約成立において販売者の直接の承諾が要件であり、表示上の誤りがあっても契約成立を認めない限り金銭債務は生じないという点。社会的意義は、表示の正確さと契約成立の要件、出品者の注意義務の範囲を示す点である。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-8986.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。