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平成16(少コ)3754 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)3754 |
| 事件名 | 請負代金請求(期日指定申立)事件 |
| 裁判日 | 2005年4月22日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 行田豊 |
AIによる要約
本件は、原告が被告に対し自宅改装の追加工事代金約597,610円の支払を求め、被告が工事内容に不満として支払いを拒んだ事件である。平成17年1月14日の口頭弁論期日に和解が成立し、原告は誹謗中傷を止める目的で追加工事代金の一部10万円を確保し、残額は放棄する内容の和解をした。被告はその後、和解が無効だとして本件の期日指定を申し立てた。
裁判所は和解が有効に成立しており、本件訴訟は和解によって終了したと判断した。和解条項以外の請求権放棄を認めるには特段の事情が必要との評価を示しつつ、当時和解条項を読み聞かせ承諾した事実を踏まえて和解の効力を認定した。訴訟費用については、和解後の部分を被告の負担とする旨の扱いが確認された。
この判決の意義は、和解の有効性と放棄の範囲を明確にしたことにあり、紛争を早期に解決する和解の実務的意義を示す点にある。社会的には、紛争の円滑な終結と、誹謗中傷の防止を目的とした和解の活用が強調される。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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