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カテゴリー:裁判

平成16(少コ)3652 東京簡裁

事件番号 平成16(少コ)3652
事件名 敷金返還請求
裁判日 2005年3月1日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 行田豊

AIによる要約

事案の概要:東京都小金井市の居室を巡る敷金返還請求。原告は敷金23万4千円の返還を求め、被告は猫を飼育していたことから原状回復費用として約35万8千円を控除すると主張した。争点:原状回復費用の負担範囲(通常の使用による損耗と故意・過失・超過使用による損傷の区別)と、契約の特約(ペット可・退去時の清掃・脱臭等)の解釈。裁判所の判断:修繕費37万5952円の全額を原告負担とは認めず、原告が猫を飼育していた事実だけでは立証不足とされた。原状回復費用として原告が負担すべき額は、洋間壁クロス張替え3万7700円と室内脱臭処理1万5000円の合計5万2700円+消費税分2635円の計5万5335円。これを敷金234000円から差し引くと、返還すべき敷金残額は178,665円となり、原告の請求はこの範囲で認容された。判決は仮執行可能。判決の意義:敷金返還における原状回復費用の負担範囲と、ペット飼育による費用の扱いを現実的に定めた点で、通常損耗と特別損傷の区別を示す実務上の示唆となる。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-8984.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。