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平成16(少コ)3652 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)3652 |
| 事件名 | 敷金返還請求 |
| 裁判日 | 2005年3月1日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 行田豊 |
AIによる要約
事案の概要:東京都小金井市の居室を巡る敷金返還請求。原告は敷金23万4千円の返還を求め、被告は猫を飼育していたことから原状回復費用として約35万8千円を控除すると主張した。争点:原状回復費用の負担範囲(通常の使用による損耗と故意・過失・超過使用による損傷の区別)と、契約の特約(ペット可・退去時の清掃・脱臭等)の解釈。裁判所の判断:修繕費37万5952円の全額を原告負担とは認めず、原告が猫を飼育していた事実だけでは立証不足とされた。原状回復費用として原告が負担すべき額は、洋間壁クロス張替え3万7700円と室内脱臭処理1万5000円の合計5万2700円+消費税分2635円の計5万5335円。これを敷金234000円から差し引くと、返還すべき敷金残額は178,665円となり、原告の請求はこの範囲で認容された。判決は仮執行可能。判決の意義:敷金返還における原状回復費用の負担範囲と、ペット飼育による費用の扱いを現実的に定めた点で、通常損耗と特別損傷の区別を示す実務上の示唆となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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