このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成16(少コ)3444 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)3444 |
| 事件名 | 契約更新料等請求事件 |
| 裁判日 | 2005年3月11日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 岡田洋佑 |
AIによる要約
事案の概要:新宿区の居室をめぐる賃貸契約の更新料を巡る請求事件。原告は更新料として賃料1か月分9万2000円と平成16年10月19日から支払済みまで年5%の遅延損害金の支払いを求めた。被告らは更新料条項を借地借家法30条により不利な特約として無効、法定更新時には更新料義務は生じないと主張。争点は更新料の支払義務の有無と特約の有効性。
裁判所の判断:本件の更新料条項は被告らにとって不利だが、賃料1か月分程度で過度に不利とはいえず、有効な特約と認定。被告Bが更新の意思表示として印鑑登録証明書を提出し、更新通知も送付されている事実から、更新は実質的に合意更新とみなせる。仮に法定更新であっても更新料の支払義務は認められるべきと判断し、原告の請求を認容。訴訟費用は被告の負担、判決は仮執行可能とする。
判決の意義:借地借家法30条の適用だけで自動的に更新料義務が消えるわけではなく、条項の実質・当事者の意思・更新の実態を総合的に判断するという実務上の示唆を与える。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
