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平成16(少コ)3304 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)3304 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2005年2月8日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 行田豊 |
AIによる要約
事案の概要:原告は渋谷区の賃貸室を居住中、被告が管理する別室の洗濯機ホースが外れ水漏れが生じ、原告の室が被害を受けて21日間使用不能となった。原告はホテル宿泊費や家具・衣類の損害等を含む損害賠償を請求した。争点:漏水事故と各損害の因果関係、慰謝料の性質・額、欠勤による給与減額の認定可否、保険の填補額を超える損害の有無。裁判所の判断:①ホテルでの食事代と観葉植物の枯損は因果関係・証拠不足で認めず。②漏水による私生活の不便・精神的苦痛に対する慰謝料として5万円を認容。③欠勤による給与減額は証拠不十分で認めず。④原被告双方の保険による填補額を超える実損は認めず。結局、原告の請求は5万円と遅延損害金の支払いを命じ、その他の請求は棄却。遅延損害金は平成16年11月14日から支払済みまで年5%。判決の意義:小額訴訟の事案ながら、漏水による私生活の乱れを一定程度認めつつ因果関係の限定と保険填補の考慮を示す事例で、過大な請求を抑制する法的判断の一例となる。
判決PDF
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