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カテゴリー:裁判

平成16(少コ)325 東京簡裁

事件番号 平成16(少コ)325
事件名 敷金返還等請求事件
裁判日 2004年7月5日
裁判所名 東京簡易裁判所

AIによる要約

事案の概要:原告は被告とアパート賃貸契約を締結し、敷金105,000円・礼金100,000円・7月分賃料50,000円・共益費6,300円の預入金を支払った。入居前に襖張替・畳交換などの補修を求めたが被告が対応せず、原告は契約を解除。手付金5万円も支払い済み。争点:補修義務の有無、解約時の3か月前通知義務と違反時の保証6か月分等の条項の適法性、手付金の性質、預入金の返還。裁判所の判断:補修義務の発生を認めず、条項第4条・第30条は消費者契約法10条の趣旨に照らして無効の可能性。手付は解約手付の性質があると認定し、原告は平成15年7月8日に解約。結果、敷金105,000円・礼金100,000円・共益費6,300円の合計211,300円を遅延利息付きで原告に返還。訴訟費用は原告1/5負担。判決の意義:過度な契約条項を無効とする趣旨を示し、敷金等の適正な返還を確定させた点。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9012.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。