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平成16(少コ)325 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)325 |
| 事件名 | 敷金返還等請求事件 |
| 裁判日 | 2004年7月5日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
事案の概要:原告は被告とアパート賃貸契約を締結し、敷金105,000円・礼金100,000円・7月分賃料50,000円・共益費6,300円の預入金を支払った。入居前に襖張替・畳交換などの補修を求めたが被告が対応せず、原告は契約を解除。手付金5万円も支払い済み。争点:補修義務の有無、解約時の3か月前通知義務と違反時の保証6か月分等の条項の適法性、手付金の性質、預入金の返還。裁判所の判断:補修義務の発生を認めず、条項第4条・第30条は消費者契約法10条の趣旨に照らして無効の可能性。手付は解約手付の性質があると認定し、原告は平成15年7月8日に解約。結果、敷金105,000円・礼金100,000円・共益費6,300円の合計211,300円を遅延利息付きで原告に返還。訴訟費用は原告1/5負担。判決の意義:過度な契約条項を無効とする趣旨を示し、敷金等の適正な返還を確定させた点。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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