このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成16(少コ)3036 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)3036 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2005年4月27日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 岡田洋佑 |
AIによる要約
事案の概要:原告がシャネルジャケットの再生加工を被告に依頼したところ、作業後に白エナメル縁取りの劣化・色移り・縫製跡が生じ、新品同様には戻っていない。原告は瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求。争点:損傷の有無と原因、民法634条2項による修補に代わる損害賠償の可否、損害額の算定、ブレード取付費用の負担、慰謝料の要否。裁判所の判断:証拠上、損傷は再生加工によるものと認定。被告の十分なカウンセリング・インフォームドコンセントの主張は認められず、原告の請求を一部認容。結論:瑕疵の修補に代わる損害賠償として3万円とこれに対する年6%の遅延損害金を認め、慰謝料は否認。ブレード取付費用は被告負担。訴訟費用の負担は原告9/10、被告1/10。判決は第1項を仮執行可能。意義:高級品の再生加工におけるリスクと責任を示し、瑕疵担保の適用範囲と損害額算定の実務運用を示す。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
