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カテゴリー:裁判

平成16(少コ)2968 東京簡裁

事件番号 平成16(少コ)2968
事件名 賃金等請求事件
裁判日 2004年11月30日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 行田豊

AIによる要約

事案の概要。原告は被告美容院の従業員として、平成11年7月締結の雇用契約に基づき、平成14年7月1日から平成16年4月30日までの時間外手当として合計269,984円を請求し、あわせて解雇予告手当156,843円と不法行為に基づく慰謝料10万円の支払いも求め、合計600,000円を請求していた。被告は時間外手当の算定根拠を否定し、解雇予告手当と慰謝料の支払い義務・不法行為の成否を争った。

争点。時間外勤務の実態と金額、解雇予告手当の支払い義務の有無、代表者の発言による慰謝料の成否。

裁判所の判断。原告と証拠に基づき、実務上の勤務は基本が10時30分〜19時で、遅番早番の交代制かつ予約表に基づく勤務時間把握が妥当と認定。平成14年7月分〜平成15年5月分の時間外手当は269,984円と認定し、平成15年6月分〜平成16年4月分の間も同額として合計269,984円を認定。解雇予告手当の支払い義務なし、慰謝料請求は不法行為の要件を満たさないとして棄却。訴訟費用の分担は原告3、被告2。

判決の意義。接客業など勤務実態が複雑な業種では、実務資料(予約表等)を用いた勤務時間把握と合理的な算定が重要であることを示す。少額訴訟の範囲内で賃金請求の一部を認定する実務例として社会的・法的意義がある。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-8997.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。