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カテゴリー:裁判

平成16(少コ)2715 東京簡裁

事件番号 平成16(少コ)2715
事件名 売買代金返還請求事件
裁判日 2004年11月15日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 下里敬明

AIによる要約

事案の概要:原告は被告と「商品名Aシステム」の業務提供誘引販売契約を結んだが、勧誘時の発言が消費者契約法4条1項2号の「断定的判断の提供」または同法4条2項の「不利益事実の不告知」にあたるとして、同年11月1日に申込みを取り消し、既払代金(4,987,50円)から報酬分を控除した496,644円の原状回復として商品引渡と同額支払いを求めた。別紙物件目録のデータ入力関連商品が対象。

争点: (1) 被告の勧誘発言が4条1項2号の断定的判断の提供に該当するか、 (2) 4条2項の不告知に該当するか、及び本件契約が業務提供誘引販売取引に該当するか。

裁判所の判断:原告本人の供述を信用し、勧誘時の発言は「月2万円は絶対に稼げる」といった具体的な収入額を保証する断定的判断の提供にあたり、将来の収入見通しという不確実な事項を確定的に示したと認定。これにより原告は申込みを取り消すことができ、本件契約は取消いの対象となる。したがって、原告の原状回復請求を認容し、商品引渡と代金支払の両方を命じ、訴訟費用は被告負担。判決は仮執行可能。

判決の意義:将来の収入を「確実」と断定して勧誘する行為は、消費者契約法の取消事由となり得ることを示した重要例。特に業務提供誘引販売取引における消費者保護の観点から、事業者の過剰な収入保証が契約の無効・取消につながり得るとの基準を示し、少額訴訟でも消費者の救済が認められる事例となった。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9002.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。