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今すぐ参加平成16(少コ)2715 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)2715 |
| 事件名 | 売買代金返還請求事件 |
| 裁判日 | 2004年11月15日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 下里敬明 |
AIによる要約
事案の概要:原告は被告と「商品名Aシステム」の業務提供誘引販売契約を結んだが、勧誘時の発言が消費者契約法4条1項2号の「断定的判断の提供」または同法4条2項の「不利益事実の不告知」にあたるとして、同年11月1日に申込みを取り消し、既払代金(4,987,50円)から報酬分を控除した496,644円の原状回復として商品引渡と同額支払いを求めた。別紙物件目録のデータ入力関連商品が対象。
争点: (1) 被告の勧誘発言が4条1項2号の断定的判断の提供に該当するか、 (2) 4条2項の不告知に該当するか、及び本件契約が業務提供誘引販売取引に該当するか。
裁判所の判断:原告本人の供述を信用し、勧誘時の発言は「月2万円は絶対に稼げる」といった具体的な収入額を保証する断定的判断の提供にあたり、将来の収入見通しという不確実な事項を確定的に示したと認定。これにより原告は申込みを取り消すことができ、本件契約は取消いの対象となる。したがって、原告の原状回復請求を認容し、商品引渡と代金支払の両方を命じ、訴訟費用は被告負担。判決は仮執行可能。
判決の意義:将来の収入を「確実」と断定して勧誘する行為は、消費者契約法の取消事由となり得ることを示した重要例。特に業務提供誘引販売取引における消費者保護の観点から、事業者の過剰な収入保証が契約の無効・取消につながり得るとの基準を示し、少額訴訟でも消費者の救済が認められる事例となった。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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