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平成16(少コ)2647 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)2647 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2004年11月25日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
事案の概要:原告は、東京都板橋区のAセンタービルディングの立体パーキングで原告車を駐車中、パーキング設備の耐火被覆小片が落下してボンネットに傷がついたとして、被告に対し損害賠償30万円を求めた。争点:本件が不法行為に基づく損害賠償にあたるか、落下物と車の傷との因果関係はあるか。裁判所の判断:原告の請求を棄却。耐火被覆小片が落下した事実は認定されるが、それがボンネットの傷を生じさせた因果関係を認定する証拠がなく、車は購入後2年間の使用で風雨・粉塵の影響も受けており、因果関係は薄弱。被告の実験でも10メートル高度からの落下で傷・凹みは確認されず。よって違法性は認められず、請求には理由がない。訴訟費用は原告負担。判決の意義:因果関係の立証の難しさを示し、管理者の責任範囲や少額訴訟における事実認定の厳格さの示例となる。
判決PDF
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