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カテゴリー:裁判

平成16(少コ)2647 東京簡裁

事件番号 平成16(少コ)2647
事件名 損害賠償請求事件
裁判日 2004年11月25日
裁判所名 東京簡易裁判所

AIによる要約

事案の概要:原告は、東京都板橋区のAセンタービルディングの立体パーキングで原告車を駐車中、パーキング設備の耐火被覆小片が落下してボンネットに傷がついたとして、被告に対し損害賠償30万円を求めた。争点:本件が不法行為に基づく損害賠償にあたるか、落下物と車の傷との因果関係はあるか。裁判所の判断:原告の請求を棄却。耐火被覆小片が落下した事実は認定されるが、それがボンネットの傷を生じさせた因果関係を認定する証拠がなく、車は購入後2年間の使用で風雨・粉塵の影響も受けており、因果関係は薄弱。被告の実験でも10メートル高度からの落下で傷・凹みは確認されず。よって違法性は認められず、請求には理由がない。訴訟費用は原告負担。判決の意義:因果関係の立証の難しさを示し、管理者の責任範囲や少額訴訟における事実認定の厳格さの示例となる。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-8999.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。