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今すぐ参加平成16(少コ)2620 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)2620 |
| 事件名 | 敷金返還請求事件 |
| 裁判日 | 2004年10月26日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 行田豊 |
AIによる要約
事案の概要:東京都大田区の賃貸マンション、敷金19万円から既払金8万5650円を控除した残金10万4350円の返還を原告が請求。被告は原状回復費用として、畳の張り替え3万1800円、襖2,550円、クロスの傷の張り替え3万5,000円、クリーニング費用3万5,000円の合計を敷金から控除したと主張。
争点:敷金から控除される原状回復費用の範囲・額と、契約書の特約条項の解釈。
裁判所の判断:契約書の特約条項11は原状回復費用の範囲を一般的に例示したもので、通常の使用による損耗は原告負担としないのが妥当と解釈。畳の張り替え費用は原告の故意・過失・通常使用超過を認める証拠がなく支払義務なし。襖の修理費2,550円は原告負担。クロスの傷・ペットによるクリーニング費用は原告の提供証拠・事実関係から支払義務なし。結局、原状回復費用は2,550円と認定。敷金残額10万4350円から2,550円を差し引き、101,800円を原告に返還。訴訟費用は被告負担。
判決の意義:原状回復費用の範囲を明確にし、通常の使用による損耗と過失・超過使用の区別を示した判例。敷金返還の際の適正な費用控除の判断基準を示す点で、貸主・借主双方の実務に影響を与える。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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