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カテゴリー:裁判

平成16(少コ)2620 東京簡裁

事件番号 平成16(少コ)2620
事件名 敷金返還請求事件
裁判日 2004年10月26日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 行田豊

AIによる要約

事案の概要:東京都大田区の賃貸マンション、敷金19万円から既払金8万5650円を控除した残金10万4350円の返還を原告が請求。被告は原状回復費用として、畳の張り替え3万1800円、襖2,550円、クロスの傷の張り替え3万5,000円、クリーニング費用3万5,000円の合計を敷金から控除したと主張。

争点:敷金から控除される原状回復費用の範囲・額と、契約書の特約条項の解釈。

裁判所の判断:契約書の特約条項11は原状回復費用の範囲を一般的に例示したもので、通常の使用による損耗は原告負担としないのが妥当と解釈。畳の張り替え費用は原告の故意・過失・通常使用超過を認める証拠がなく支払義務なし。襖の修理費2,550円は原告負担。クロスの傷・ペットによるクリーニング費用は原告の提供証拠・事実関係から支払義務なし。結局、原状回復費用は2,550円と認定。敷金残額10万4350円から2,550円を差し引き、101,800円を原告に返還。訴訟費用は被告負担。

判決の意義:原状回復費用の範囲を明確にし、通常の使用による損耗と過失・超過使用の区別を示した判例。敷金返還の際の適正な費用控除の判断基準を示す点で、貸主・借主双方の実務に影響を与える。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9007.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。