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平成16(少コ)1844 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(少コ)1844 |
| 事件名 | 敷金返還請求事件 |
| 裁判日 | 2004年10月29日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 小林一義 |
AIによる要約
事案の概要:東京都品川区の賃貸物件の敷金32万円の返還をめぐる少額訴訟。原告が契約終了時の原状回復費用とクリーニング代の敷金返還を請求。争点:原状回復の特約の有効性とクリーニング代の負担条件、各項目の原告負担が相当か。裁判所の判断:原状回復の特約は有効とは認められず、通常損耗は家賃で賄われるとの原則を再確認。特約があるとしても費用の範囲・方法は不明確で合理性が乏しい。原状回復費用は、クリーニング5,000円、リフォーム等は1割の限度で認定。その他の項目は原告負担と不当なものを除外。原告の負担は69,977円、消費税を含めた額は73,475円。敷金32万円から控除すると被告は原告へ24万6,525円を返還する義務。訴訟費用は原告1/4、残額は被告。判決の意義:原状回復の範囲と特約の適法性を具体的基準で示し、賃貸実務における敷金返還の負担配分の目安となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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