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平成16(ハ)965 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(ハ)965 |
| 事件名 | 立替金請求事件 |
| 裁判日 | 2004年12月22日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
事案の概要:原告は割賦販売の仲介業者で、被告が補助参加人から教材を購入し原告が立替払いして割賦で返済を受ける関係。被告の家庭教師派遣契約と本件教材売買契約は関連し、平成15年頃に被告は家庭教師契約と教材売買契約の解除を主張して争った。争点:本件売買契約の解除の成否と、その解除を原告が対抗できるか(対抗可能なら当事者間の精算の在り方)。裁判所の判断:家庭教師派遣契約と教材売買契約は一体的関係と認定され、平成15年7月25日までに解除されたと認定。原状回復は転売可能価値と通常使用料の差額で算定され、教材の返還時価は2万円程度、転売価値は約18万2000円を控除して23万7000円と遅延損害金を支払うべきとされた。判決の意義:割賦販売法・特定商取引法の適用関係を整理し、中途解約時の原状回復額を「通常の使用料」と「転売可能価格」で算定する具体的基準を示した。
判決PDF
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