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平成16(ハ)9528 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(ハ)9528 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2004年12月3日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 岡崎昌吾 |
AIによる要約
事案の概要:平成13年7月8日、勤務店の従業員専用の狭い踊り場付近の鉄製ドアで、原告が清掃中に転倒し左上腕部を打撲。原告は治療費等33万6900円の支払いを被告に請求。被告は否認。
争点:1) 原告の怪我は被告の行為によるか、2) 行為の違法性、3) 因果関係、4) 損害額、5) 原告の過失の有無。
裁判所の判断:原告の受傷は被告が本件ドアを無理に押し開けた行為によるもので、違法性があり因果関係も認定。損害は通院費計2万5900円、交通費5000円、診断書料6000円は認定の範囲だが因果関係の直接性は限定。精神的慰謝料は50,000円。原告の過失は1割。総額は80,900円から過失分8,090円を控除して72,810円が被告の支払義務。その他の請求は棄却。
判決の意義:職場内の不法行為にも過失相殺が適用され得ることを示し、狭い場所でのドア開閉時には従業員間の安全配慮義務が重要であることを示す。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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