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カテゴリー:裁判

平成16(ハ)8380 東京簡裁

事件番号 平成16(ハ)8380
事件名 平成16年(ハ)第13580号 測量費支払反訴請求事件
裁判日 2004年12月22日
裁判所名 東京簡易裁判所

AIによる要約

本件は、原告が所有する土地の測量工事をめぐり、測量業を営む被告と契約したが、契約解除・錯誤・詐欺を巡って争われた事案である。原告は隣地所有者が委任したと信じて契約したが、隣地所有者は委任しておらず、契約は錯誤に基づく無効となると主張した。被告は反訴として残代金の支払を求めた。

争点は、(1) 本件契約が特定商取引法のクーリングオフの対象か、(2) 錯誤・詐欺による無効・取消の成否、(3) 反訴の可否、(4) 請求額の可否である。

裁判所は、①クーリングオフは適用されないとし、本件契約は特定顧客の要件を満たさず除外されると判断。②契約は、原告の意思表示が被告の言動により重大な錯誤を生じたため無効と解した。③反訴は前提欠如で棄却。④よって、原告の請求36万3000円とこれに対する遅延損害金の支払いを認容。訴訟費用は被告負担。社会的意義として、測量などの指定役務契約におけるクーリングオフ適用の限界と、専門家の説明による錯誤の法的影響が示された。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-8991.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

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