このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成16(ハ)8380 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(ハ)8380 |
| 事件名 | 平成16年(ハ)第13580号 測量費支払反訴請求事件 |
| 裁判日 | 2004年12月22日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
本件は、原告が所有する土地の測量工事をめぐり、測量業を営む被告と契約したが、契約解除・錯誤・詐欺を巡って争われた事案である。原告は隣地所有者が委任したと信じて契約したが、隣地所有者は委任しておらず、契約は錯誤に基づく無効となると主張した。被告は反訴として残代金の支払を求めた。
争点は、(1) 本件契約が特定商取引法のクーリングオフの対象か、(2) 錯誤・詐欺による無効・取消の成否、(3) 反訴の可否、(4) 請求額の可否である。
裁判所は、①クーリングオフは適用されないとし、本件契約は特定顧客の要件を満たさず除外されると判断。②契約は、原告の意思表示が被告の言動により重大な錯誤を生じたため無効と解した。③反訴は前提欠如で棄却。④よって、原告の請求36万3000円とこれに対する遅延損害金の支払いを認容。訴訟費用は被告負担。社会的意義として、測量などの指定役務契約におけるクーリングオフ適用の限界と、専門家の説明による錯誤の法的影響が示された。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
