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平成16(ハ)7327 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(ハ)7327 |
| 事件名 | 貸金請求事件 |
| 裁判日 | 2004年11月10日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 寺内正三 |
AIによる要約
事案の概要:原告は被告に150万円を貸し付け、預り金60万円を取扱い、融資諸費用として33万円と15750円を受領。契約には期限前弁済禁止・連帯保証人2名の設定条件・最終弁済日まで分割で支払う等の条項があり、被告が連帯保証人を立てられず期限の利益を喪失した場合は一括弁済となる。原告は支払請求をした。
争点:本件契約の貸付金利が貸金業法42条の2第1項の上限(年109.5%・うるう年は109.8%)を超えるかどうか。
裁判所の判断:本件契約は上限を超える高利息契約であり無効と認定。実質元本額は55万4250円で、融資諸費用33万円と15750円を「みなし利息」として加味し、期間は2日間で計算した実質金利は約11,438%となり、法定上限を大幅に超える。したがって利息だけでなく元本の返還請求も不能。原告の請求は棄却、訴訟費用は原告負担。
判決の意義:高利の貸付を抑制する貸金業法42条の2の趣旨を具体例で示し、みなし利息の扱いと期限の利益喪失条項があっても上限超過は契約無効となることを確認。消費者保護と健全な貸金業の促進に寄与する。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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