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カテゴリー:裁判

平成16(ハ)7117 東京簡裁

事件番号 平成16(ハ)7117
事件名 損害賠償請求事件
裁判日 2004年12月15日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 石堂和清

AIによる要約

本件は、中古建物を仲介契約で購入した原告が、建物に設置された加圧ポンプのうち1台が故障していた事実を仲介人が調査して原告に報告しなかったとして、仲介契約上の調査報告義務違反を理由に損害賠償を請求した事件である。争点は、(1) 仲介契約上の調査報告義務の有無、(2) 損害額73万5,000円とこれに対する遅延損害金の請求の可否。裁判所は原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告負担とした。理由は、被告には仲介契約上の債務不履行は認められず、現場のポンプ室は売主の57情で現況調査が難しかった事情も考慮され、ポンプの故障は通常の現地調査では容易に発見できる瑕疵とはいえないと判断されたためである。判決の意義としては、仲介者の調査義務の範囲と現場調査の実務的限界を示し、中古取引における調査責任の適用範囲を明確にした点にある。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-8994.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。