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平成16(ハ)7117 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(ハ)7117 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2004年12月15日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 石堂和清 |
AIによる要約
本件は、中古建物を仲介契約で購入した原告が、建物に設置された加圧ポンプのうち1台が故障していた事実を仲介人が調査して原告に報告しなかったとして、仲介契約上の調査報告義務違反を理由に損害賠償を請求した事件である。争点は、(1) 仲介契約上の調査報告義務の有無、(2) 損害額73万5,000円とこれに対する遅延損害金の請求の可否。裁判所は原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告負担とした。理由は、被告には仲介契約上の債務不履行は認められず、現場のポンプ室は売主の57情で現況調査が難しかった事情も考慮され、ポンプの故障は通常の現地調査では容易に発見できる瑕疵とはいえないと判断されたためである。判決の意義としては、仲介者の調査義務の範囲と現場調査の実務的限界を示し、中古取引における調査責任の適用範囲を明確にした点にある。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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