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平成16(ハ)6078 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(ハ)6078 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2004年10月19日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 岡崎昌吾 |
AIによる要約
事案の概要
平成13年12月23日、東京都新宿区のクラブ内で原告(DJ)が被告に無断で借りたライターを取り戻そうとしたところ、酔っていた被告が原告を押し倒して暴行。顔面打撲や鼻骨骨折などの重傷を負い、入院・通院を要した。原告は医療費や慰謝料など計140万円の支払いを求めて争った。
争点
① 精神的慰謝料・後遺障害慰謝料の認定、② 原告の過失の有無と過失割合。
裁判所の判断
被告の不法行為を認定。総損害760,750円から原告の過失1割を控除し、被告の支払額を684,675円とした。入院・通院分の慰謝料16万8,999円に加え、精神的慰謝料として25万円を上乗せし、合計41万8,999円と認定。後遺障害慰謝料は認めず、原告の過失を1割と判断。最終的に原告の請求の一部を認容。
判決の意義
暴力による被害者保護の観点から、精神的苦痛と身体的損害の適切な賠償を示す判例となり、過失相殺の適用と顔面傷痕の扱いに関する裁判所の判断方針を示している。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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