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平成16(ハ)4245 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(ハ)4245 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2004年11月24日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 井手良彦 |
AIによる要約
本件は、原告らが結婚式と披露宴のビデオ撮影を依頼し、被告の撮影に瑕疵があって契約の高品質なDVDが納品されなかったとして損害賠償を求めた事案である。争点は、結婚式場で適切なカメラポジションを選択する義務の有無と、披露宴映像が契約通り高品質かどうかである。結論として、結婚式の撮影部分には債務不履行が認定された。裁判所は、式の重要場面が十分映らず、三人のアシャーの位置を考慮してカメラを移動させるべき義務を被告が果たさなかったと判断した。披露宴の映像については大半が契約通り高品質で、被告の過失は認められず。経済的損害は結婚式撮影費5,250円とDVD作成費12,500円を合計した一人あたり8,875円、慰謝料は一人あたり7万円、合計78,875円を支払うよう命じた。遅延損害金は年5%。訴訟費用は原告3/4・被告1/4の負担。判決は、プロの撮影における高品質義務と、事前の打合せの重要性を社会的に示した点が意義である。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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