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今すぐ参加平成16(ハ)2054 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(ハ)2054 |
| 事件名 | 清算金請求事件 |
| 裁判日 | 2004年9月29日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 野中利次 |
AIによる要約
本件は、外国語指導契約を巡る消費者と事業者の争い。原告は平成14年7月27日付の原契約で135万50,25円を支払い、同年11月25日と12月2日に中途解約を申し出た。被告は11月27日に新契約を締結し清算金を新契約へ充当したと主張する。一方、原告は新契約は原契約の変更にすぎず特定継続的役務提供契約に該当するためクーリング・オフが適用されるとして返金を求めた。
裁判所の判断は次のとおり。第1に、本件新契約は原契約と本質を異にする別個の契約ではなく、語学指導を中心とした特定継続的役務提供契約に該当すると認定。第2に、原契約にも新契約にもクーリング・オフが適用され得るとし、11月25日および12月2日の解約申入れはクーリング・オフの意思表示として有効と評価。第3に、双方の契約は中途解約が成立して清算金は80万1,00円と認定され、これを原告へ返還させるべきと判断。年利6%は平成14年12月3日から支払済みまでの利息として命じ、訴訟費用は被告の負担とした。
この判決は、特定継続的役務提供契約におけるクーリング・オフの適用範囲と、契約変更を通じた新契約の扱いを明確化する点で、消費者保護の実務に影響を及ぼす。特に、途中解約を阻む条項が無効となり、解約時の返金義務が発生し得るとの示範となった。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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