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カテゴリー:裁判

平成16(ハ)16596 東京簡裁

事件番号 平成16(ハ)16596
事件名 取立金請求
裁判日 2005年5月25日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 深田英夫

AIによる要約

平成17年5月25日判決、取立金請求事件。原告は被告に対し金140万円と平成16年11月20日から支払済みまでの年5%の利息の支払を求めた。争点は、被告のAに対する役員報酬が差押債権として支払われたか、及び現物支給等が差押債権に含まれるかである。被告は報酬は無報酬と主張し、現物支給は差押の対象外と反論。原告は確定申告のA住所虚偽報告を挙げ信頼性を主張するが、専門家作成であり虚偽とは断定し難いとされた。

裁判所は、差押債権の存在を検討。乙第1号証の確定申告によれば平成16年6〜10月の役員報酬は零であり、支払はなかった可能性が高い。現物支給は金銭債権を対象とする本件には含まれず、賃料等の権利があっても金銭債権ではない。以上から原告の請求は理由がないと結論づけ、主文どおり原告の請求を棄却。訴訟費用は原告負担。

意義としては、差押は原則金銭債権を対象とし、現物支給の適用は限られる点を示す。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-8974.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

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