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平成16(ハ)16596 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(ハ)16596 |
| 事件名 | 取立金請求 |
| 裁判日 | 2005年5月25日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 深田英夫 |
AIによる要約
平成17年5月25日判決、取立金請求事件。原告は被告に対し金140万円と平成16年11月20日から支払済みまでの年5%の利息の支払を求めた。争点は、被告のAに対する役員報酬が差押債権として支払われたか、及び現物支給等が差押債権に含まれるかである。被告は報酬は無報酬と主張し、現物支給は差押の対象外と反論。原告は確定申告のA住所虚偽報告を挙げ信頼性を主張するが、専門家作成であり虚偽とは断定し難いとされた。
裁判所は、差押債権の存在を検討。乙第1号証の確定申告によれば平成16年6〜10月の役員報酬は零であり、支払はなかった可能性が高い。現物支給は金銭債権を対象とする本件には含まれず、賃料等の権利があっても金銭債権ではない。以上から原告の請求は理由がないと結論づけ、主文どおり原告の請求を棄却。訴訟費用は原告負担。
意義としては、差押は原則金銭債権を対象とし、現物支給の適用は限られる点を示す。
判決PDF
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