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平成16(ハ)12133 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(ハ)12133 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2004年12月20日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 山本正名 |
AIによる要約
本件は、原告が所有する居室の東南側に14階建ての新築マンションが建設中で日照・通風が遮られるとして、物的・精神的損害の賠償と遅延損害金を請求した事案である。争点は日照・通風による損害の有無、賃貸契約終了の有無、相隣関係の顧慮義務・信義誠実義務の違反有無、損害額の4点。裁判所は、日照・通風の侵害は理論上あり得るが、現実の具体的損害を立証できず、社会通念上受忍すべき限度を超えたとは認定できないと判断。賃貸契約の終了についても、原告は退出時期や影響を立証せず。相隣関係の義務違反も、被告が説明や協定を通じ適切な配慮を示していたとして否定。本件原告の請求は棄却。訴訟費用は原告負担。意義としては、日照・通風の侵害は、侵害の程度が受忍限度を超えるかを総合的に判断すべきであり、事前の周知・協定が評価の要因となり得る点を示す。
判決PDF
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