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カテゴリー:裁判

平成16(ハ)12133 東京簡裁

事件番号 平成16(ハ)12133
事件名 損害賠償請求事件
裁判日 2004年12月20日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 山本正名

AIによる要約

本件は、原告が所有する居室の東南側に14階建ての新築マンションが建設中で日照・通風が遮られるとして、物的・精神的損害の賠償と遅延損害金を請求した事案である。争点は日照・通風による損害の有無、賃貸契約終了の有無、相隣関係の顧慮義務・信義誠実義務の違反有無、損害額の4点。裁判所は、日照・通風の侵害は理論上あり得るが、現実の具体的損害を立証できず、社会通念上受忍すべき限度を超えたとは認定できないと判断。賃貸契約の終了についても、原告は退出時期や影響を立証せず。相隣関係の義務違反も、被告が説明や協定を通じ適切な配慮を示していたとして否定。本件原告の請求は棄却。訴訟費用は原告負担。意義としては、日照・通風の侵害は、侵害の程度が受忍限度を超えるかを総合的に判断すべきであり、事前の周知・協定が評価の要因となり得る点を示す。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-8992.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

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