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今すぐ参加平成16(ハ)1178 東京簡裁
| 事件番号 | 平成16(ハ)1178 |
| 事件名 | 不当利得返還等請求事件 |
| 裁判日 | 2004年7月8日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 山本正名 |
AIによる要約
事案の概要:原告は平成7年ごろから被告に高利で金を借り、債務整理のため取引履歴の全開示を求めた。しかし被告は開示を拒み、裁判所の文書提出命令後も全履歴を開示せず。原告は過払い金13万0121円、弁護士費用5万円、慰藉料5万円を合計23万0121円と、それに対する遅延損害金を請求。被告は全取引履歴を提出したと主張。
争点:1) 文書提出命令による提出義務の有無と範囲。2) 非開示による慰謝料・弁護士費用の損害負担。3) 不当利得返還請求権の遅延損害金の利率と起算日。
裁判所の判断:1) 被告には取引履歴の全面開示義務があるが、平成8年4月3日以降の残元金14万1078円しか記載がなく、全開示には至っていない。信義則上、開示義務は認められる。2) 開示拒否は信義則に反し違法。慰謝料・弁護士費用として合計10万円以上を認定。3) 遅延損害金の利率は過払分には商事法定利率6%、損害賠償分には民事法定利率5%を適用。起算日は、過払分は平成16年2月6日から、内金10万円分は平成16年2月5日から。判決は原告の請求部分を認容し、その他を棄却。判決は仮執行可能。
判決の意義:債務整理をする債務者に対する取引履歴の開示義務を信義則で位置づけ、過払い金返還の適正な利率運用を示した。貸金業者の情報開示の実務上の要件や、債務整理支援の法的根拠を示す重要な判断といえる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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