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カテゴリー:裁判

平成16(ハ)1178 東京簡裁

事件番号 平成16(ハ)1178
事件名 不当利得返還等請求事件
裁判日 2004年7月8日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 山本正名

AIによる要約

事案の概要:原告は平成7年ごろから被告に高利で金を借り、債務整理のため取引履歴の全開示を求めた。しかし被告は開示を拒み、裁判所の文書提出命令後も全履歴を開示せず。原告は過払い金13万0121円、弁護士費用5万円、慰藉料5万円を合計23万0121円と、それに対する遅延損害金を請求。被告は全取引履歴を提出したと主張。

争点:1) 文書提出命令による提出義務の有無と範囲。2) 非開示による慰謝料・弁護士費用の損害負担。3) 不当利得返還請求権の遅延損害金の利率と起算日。

裁判所の判断:1) 被告には取引履歴の全面開示義務があるが、平成8年4月3日以降の残元金14万1078円しか記載がなく、全開示には至っていない。信義則上、開示義務は認められる。2) 開示拒否は信義則に反し違法。慰謝料・弁護士費用として合計10万円以上を認定。3) 遅延損害金の利率は過払分には商事法定利率6%、損害賠償分には民事法定利率5%を適用。起算日は、過払分は平成16年2月6日から、内金10万円分は平成16年2月5日から。判決は原告の請求部分を認容し、その他を棄却。判決は仮執行可能。

判決の意義:債務整理をする債務者に対する取引履歴の開示義務を信義則で位置づけ、過払い金返還の適正な利率運用を示した。貸金業者の情報開示の実務上の要件や、債務整理支援の法的根拠を示す重要な判断といえる。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9011.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。