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今すぐ参加平成16(ネ)2722 東京高裁
AIによる要約
事案の概要:特許権を持つ控訴人(日綜産業)は、自らの特許権に基づき被控訴人(三伸機材)の建築足場装置の貸渡しを差し止める仮処分を得て執行した。控訴人は本案訴訟も提起したが敗訴となり、被控訴人は仮処分の執行が不法行為に当たるとして民法709条に基づく損害賠償を請求した。原審は被控訴人の請求を一部認容し、控訴人が控訴した。
争点:1) 控訴人に過失があったか、仮処分執行が不法行為となる事案か。2) 過失が認められる場合、被控訴人が被った損害の額とその遅延損害金の算定方法。3) 損害額の算定における経費の控除等の論点。
裁判所の判断:東京高等裁判所は、控訴人の控訴を棄却し原判決を支持した。認定事実と証拠に基づき、控訴人に過失があると認定。被控訴人の請求は、遅延損害金を含め、26,366,385円および21,267,551円(内金)について支払済みまで、内金5,098,834円については平成14年3月28日から支払済みまで年5%の遅延利息を付して認められるべきと ruling。その他の請求は不当として退けた。
判決の意義:本件は仮処分の執行が不法行為になる場面で、過失推定の取り扱いと損害額の算定方法を示す事例となる。特許権が無効となる可能性がある場合でも、差止め行為に伴う損害賠償の範囲は限定され得ること、遅延損害金の算定期間の扱い、費用の取り扱いについて裁判所の考え方を示した点で意義がある。
判決PDF
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