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平成15(行ケ)548 東京高裁
AIによる要約
事案の概要: 原告らは、特許庁が無効とした特許第3314339号「育苗用ポット」について、審決取消を求めた訴訟。発明は、複数の育苗ポットを薄肉の筒状側壁で連結し、上端縁の耳部をごく幅で分離可能に連結する構造で、後に分離して単体ポットにできる点を特徴とする。訂正後、請求項1に耳部の記載が明示された。
争点: 分割出願が適法か、請求項の記載要件(耳部の明示が適切か)、進歩性の有無・周知技術との関係が中心。
裁判所の判断: 本件審決の取消事由には瑕疵は認められず、分割出願日の遡及適用も争点となったが、結局審決を支持して原告請求を棄却。進歩性の判断には瑕疵なしとされ、記載要件の判断にも不当な点は認定されなかった。
判決の意義: 分割出願の適法性の判断基準と、周知技術に基づく進歩性評価の取り扱いを示す法的示唆があり、実務上の出願戦略・審査の透明性に影響を与える重要な判例となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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