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カテゴリー:裁判

平成15(行ケ)464 東京高裁

事件番号 平成15(行ケ)464
事件名 特許取消決定取消請求事件
裁判日 2004年3月3日
裁判所名 東京高等裁判所
裁判官 北山元章 青柳馨 清水節

AIによる要約

本件は、原告が特許第3320959号「ランプおよびランプの製造方法等」請求項1-2の取消決定を争う訴訟である。特許庁は、異議申立てを経て本件訂正を認め、請求項1・2を取り消す決定をした。原告はこの決定の取消を求めて提訴した。争点は、請求項1・2が特許法29条2項の規定に照らして新規性・進歩性を欠くかどうかである。東京高等裁判所は、原告の主張を退け、特許庁の決定を維持した。理由は、刊行物1・2と一般的技術常識を組み合わせれば、請求項1の「ガラスバルブ上に離隔して局部的に突出した3か所の凸部」という特徴は当業者に容易に想到できると認定したことにある。請求項2も同様に従属的取消事由を満たすとされた。原告が主張した、本件発明1の効果(ガラスビードとガラス管の軸合わせの正確性向上・生産性の大幅向上)は、引用発明1・2により予測可能な範囲であり、特別に顕著とは認められないとされた。結論として、本件発明1は特許法29条2項により特許を受けられず、従属する本件発明2も同様に特許を受けられない。訴訟費用は原告の負担。社会的意義として、進歩性の判断が文献と常識に基づく点が示される。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-10477.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京高等裁判所

#知的財産 #高裁

Note

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