このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力していただけませんか?
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成15(行ケ)464 東京高裁
AIによる要約
本件は、原告が特許第3320959号「ランプおよびランプの製造方法等」請求項1-2の取消決定を争う訴訟である。特許庁は、異議申立てを経て本件訂正を認め、請求項1・2を取り消す決定をした。原告はこの決定の取消を求めて提訴した。争点は、請求項1・2が特許法29条2項の規定に照らして新規性・進歩性を欠くかどうかである。東京高等裁判所は、原告の主張を退け、特許庁の決定を維持した。理由は、刊行物1・2と一般的技術常識を組み合わせれば、請求項1の「ガラスバルブ上に離隔して局部的に突出した3か所の凸部」という特徴は当業者に容易に想到できると認定したことにある。請求項2も同様に従属的取消事由を満たすとされた。原告が主張した、本件発明1の効果(ガラスビードとガラス管の軸合わせの正確性向上・生産性の大幅向上)は、引用発明1・2により予測可能な範囲であり、特別に顕著とは認められないとされた。結論として、本件発明1は特許法29条2項により特許を受けられず、従属する本件発明2も同様に特許を受けられない。訴訟費用は原告の負担。社会的意義として、進歩性の判断が文献と常識に基づく点が示される。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
