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今すぐ参加平成15(行ケ)346 東京高裁
AIによる要約
事案の概要: 独立行政法人産業技術総合研究所が有する特許第3284232号(カルシウムを含有する難燃性マグネシウム合金の溶融状態での真空脱気による精製方法)の請求項1について、特許異議の申し立てを受け、特許庁が同請求項を取り消す決定をした。原告がその取消しを求める訴訟。
争点: 相違点1(本件発明の「カルシウムを含有する難燃性マグネシウム合金」を精製対象とする点 vs 刊行物2の「 Mg等の低圧化に耐えうる金属」を対象とする点)と、相違点2(真空脱気の具体的条件=0.1~50 Torrで少なくとも30秒間の限定の有無)に進歩性があるかどうか。
裁判所の判断: 本件決定を支持し、原告請求を棄却。特許庁の相違点1・2の認定には誤りがないとされた。刊行物2を中心とする周知技術により、マグネシウムの低圧化耐性は周知とされ、カルシウム含有マグネム合金を対象とすることも技術常識の範囲と判断される。相違点1・2を結び付けても、顕著な相乗効果が認定されず、進歩性なしとの結論に至る。
判決の意義: 本件は、周知技術の組み合わせによる進歩性の判断が重要であることを示す事例。単独の技術要件ではなく、複数の公知技術を組み合わせた場合の創作性を如何に評価するかという点で、特許の取り消し・維持の判断指針を示している。
判決PDF
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