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平成15(行ケ)299 東京高裁
AIによる要約
平成15年(行ケ)第299号の審決取消請求事件。原告アイセル株式会社は、特許第2906063号の請求項1および明細の訂正審判(訂正2003-39007号)について、特許庁が平成15年6月12日に「審決の請求は成り立たない」とした審決を取り消すよう求めた。
争点は、訂正発明と周知のダイセット用直動装置との相違点1・2が周知技術から容易に想到されるか、そして訂正発明の顕著な作用効果が予測可能な範囲か(進歩性の有無)である。
裁判所は、周知技術・引用例1・2等に照らして訂正発明は当業者が容易に想到できると判断し、本件審決を取り消さず原告の請求を棄却した。
判決の意義は、訂正審判における進歩性の判断基準が明確化され、周知技術や引用例の組み合わせで新規・進歩性を欠く判断が安定する点を示した事例となった。
判決PDF
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