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今すぐ参加平成15(行ケ)257 東京高裁
AIによる要約
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事案の概要:平成15年(行ケ)第257号。原告は三井化学株式会社、特許第3105020号「熱可塑性分解性ポリマー組成物」の特許権を持ち、特許庁が請求項1~4を取消す決定をしたのを不服として取消訴訟を提起。被告は特許庁長官。争点となるのは、本件発明1~4の進歩性と先行技術の評価、残存モノマー0.9%以下の基準の適否である。
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争点:本件発明1~4の進歩性があるか、刊行物等の先行技術とどの程度結びつくか、残存モノマー量の扱いが創作性を生むか、2~4が従属発明として特許性を有するか。
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裁判所の判断:原告の請求を棄却し、特許庁の決定を維持。本件発明1~4は特許法29条2項の要件を満たさず、先行技術との組み合わせによって容易に発明が実施できると判断。重要先行技術の無視や相違点の取り扱いでも誤りは認められず、刊行物2・3の記載が直接0.9%以下を示さない点も踏まえ、進歩性なしと結論づけた。従属発明である本件発明2~4も同様に特許性なしとされた。
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判決の意義:ポリ乳酸系ポリマーの残存モノマーの扱いや可塑剤の使用に関する従来技術の評価が、進歩性の判断に大きく影響することを示す。公知技術の単なる組み合わせで容易に実施可能と判断される場合、創作性は認められないという基準を再確認し、特許の取得可能性を厳格に評価する姿勢を示している。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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