このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成15(少コ)41 東京簡裁
| 事件番号 | 平成15(少コ)41 |
| 事件名 | 貸金請求 |
| 裁判日 | 2003年2月28日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
事案の概要: 原告は被告のラーメン店で月給25万円、20日締め末日払いの契約のもと、平成14年11月22日〜12月7日まで勤務したが、賃金15万円のうち7万2113円しか支払われず、残額7万78887円の支払を求めた。争点: (1) 上記期間の支払われるべき賃金額、(2) 本件労働契約書の減給条項の有効性、(3) 減給の適用時期、(4) 適用事由の存在の有無。裁判所の判断: 日額は25万円÷26日=9615円と認定。15日分は9615円×15日=144,225円が妥当。途中退職の特例はなく原告主張は不十分。減給条項は労働基準法91条の適用を受けるべきで、総賃金の10分の1を超える部分は無効。適用は平成14年12月4日以後の3日間に限られ、同日以前は遡及適用不可。飲酒等の事由による処分はこの限度で相当と認定。結論: 請求は6万9228円の支払いを認める部分を満たし、その他は棄却。訴訟費用は原告1/10、被告9/10。判決の意義: 個別契約の減給条項にも労基法の趣旨が及ぶこと、日割計算と適用時期の限定を示し、労働者の賃金保護と企業の契約実務の法的整合性を明確にした点にある。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
