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平成15(少コ)1787 東京簡裁
| 事件番号 | 平成15(少コ)1787 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判日 | 2004年4月15日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 堀田隆 |
AIによる要約
事案の概要:原告は、被告の従業員Aが東京駅の改札外で原告の左足をキャリーバッグの車輪で轢く事故を起こし、左足甲の傷害と治療費等を請求した。Aは出張中の業務行為であり、被告には使用者責任があるかが争点となった。争点:事故の状況と過失割合、被告の使用者責任の有無、損害の範囲。裁判所の判断:過失割合は原告20%、A80%、被告には使用者責任ありと認定。治療費は総額13,280円、原告負担4,210円、被告の負担は8割相当の5,848円。休業補償は認めず。慰謝料は全体50,000円のうち被告負担分は40,000円。以上から原告の請求は45,848円で認容、その他請求は棄却。訴訟費用は6等分で原告5、被告1。判決は主文1項のみ仮執行。判決の意義:出張中の従業員による事故でも雇用者の責任が認められうること、過失割合と因果関係の判断で賠償額が抑制される点が示された。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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