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平成15(ハ)78907 東京簡裁
| 事件番号 | 平成15(ハ)78907 |
| 事件名 | 貸金請求事件 |
| 裁判日 | 2004年11月11日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 小中澤謙三 |
AIによる要約
本件は、主債務者Aを被告が連帯保証した貸金契約に基づき、原告が残元金と遅延損害金の支払を求めた事案。争点は(1)被告の連帯保証意思の有無、(2)Aが400万円を原告から受領した事実、(3)貸金業法17条の書面交付の有無、(4)錯誤による無効、(5)消費者契約法による取消しの扱い、(6)原告の与信調査・説明義務の不履行による過失相殺の可否、(7)本件請求が民事再生法の制限にかかるか。裁判所は、連帯保証意思を認定し、Aが受領・書面交付も認定。錯誤・取消し主張を否定し、過失相殺も認めず。民事再生計画が確定しており、免除81.06%の残額約83万3273円を、再生計画の期間・月額約2万3150円、最終回2万3023円で3年間分割弁済とする。社会的意義として、個人再生手続下の保証債権の取り扱いと再生計画の実務的効力が示された点がある。
判決PDF
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