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平成15(ハ)51156 東京簡裁
| 事件番号 | 平成15(ハ)51156 |
| 事件名 | 立替金請求 |
| 裁判日 | 2003年5月27日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 大山涼一郎 |
AIによる要約
事案の概要:原告はAと原告間での支払委託契約に基づき、賃貸借契約の賃料立替を原告へ委託し、連帯保証人として被告が関与。賃貸借契約は更新され、原告は平成14年8月28日以降の未払賃料として3万7,8000円と遅延金の支払いを求めた。争点:支払委託保証契約が賃貸借契約の更新に伴い自動的に更新されたか、更新手続要の規定の解釈が適用されるか。裁判所の判断:原告の請求を棄却。契約書の更新条項は「自動更新」ではなく「更新手続要」であり、更新後の賃借費用について保証契約が自動的に更新されたとは認められず、黙示的更新の主張も採用されない。請求額は保証契約終了後の費用であり理由なし。訴訟費用は原告負担。判決の意義:更新条項の文言と実際の更新手続の有無が保証責任の継続性を左右することを示し、賃貸借契約の更新と保証契約の関係を明確化した点が社会・法的実務上の示唆となる。
判決PDF
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