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カテゴリー:裁判

平成15(ハ)5096 東京簡裁

事件番号 平成15(ハ)5096
事件名 賃金等請求
裁判日 2003年6月27日
裁判所名 東京簡易裁判所

AIによる要約

事案の概要:原告A・Bは、被告のマッサージ店で働く労働者として未払賃金の支払いと、事業部閉鎖に伴う解雇予告手当の支払いを求めて争う賃金等請求事件。被告は契約形態を個人事業主と主張して雇用関係を否定した。争点は、(1)雇用契約か個人事業か、(2)未払賃金の額、(3)解雇予告手当の支払義務の有無。裁判所の判断:原告らと被告の間には使用従属関係があり雇用契約と認定。未払賃金はA13万円、B16万1290円、解雇予告手当はA13万1868円、B16万4835円と認定し、合計それぞれ26万1868円・32万6125円の支払義務を認定。遅延損害金を付す。訴訟費用は原告負担を5分の1とし、残りは被告負担。判決の意義:労働者性の判断基準を明確にし、最低保障的な賃金と解雇予告手当の支払い保護を再確認した点にある。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5651.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

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