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平成15(ハ)5096 東京簡裁
| 事件番号 | 平成15(ハ)5096 |
| 事件名 | 賃金等請求 |
| 裁判日 | 2003年6月27日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
事案の概要:原告A・Bは、被告のマッサージ店で働く労働者として未払賃金の支払いと、事業部閉鎖に伴う解雇予告手当の支払いを求めて争う賃金等請求事件。被告は契約形態を個人事業主と主張して雇用関係を否定した。争点は、(1)雇用契約か個人事業か、(2)未払賃金の額、(3)解雇予告手当の支払義務の有無。裁判所の判断:原告らと被告の間には使用従属関係があり雇用契約と認定。未払賃金はA13万円、B16万1290円、解雇予告手当はA13万1868円、B16万4835円と認定し、合計それぞれ26万1868円・32万6125円の支払義務を認定。遅延損害金を付す。訴訟費用は原告負担を5分の1とし、残りは被告負担。判決の意義:労働者性の判断基準を明確にし、最低保障的な賃金と解雇予告手当の支払い保護を再確認した点にある。
判決PDF
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