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カテゴリー:裁判

平成15(ハ)437 東京簡裁

事件番号 平成15(ハ)437
事件名 請負代金請求
裁判日 2003年6月20日
裁判所名 東京簡易裁判所

AIによる要約

本件は、元請け被告から2件のハウスクリーニング工事を下請けした原告が、代金166,530円とこれに対する遅延損害金(年6%)の支払を求めた請負代金請求事件である。平成13年4月初旬、原告が被告から工事依頼を受け、同年4月10日に完了・引き渡しを行ったが、請求書作成時には正式な発注書とは言えない書類(住宅地図や平面図のメモ程度)であり、被告は請負契約の成立を否定した。争点は、本件請負契約の成立が認められるかである。裁判所は、原告本人の供述や現場資料、同様の依頼が過去に慣行として行われており、B支店長ら上司や他部門も工事内容を認識していた事実、請求書の形式の問題ゆえ契約が無効になるとはいえない事実を総合して、本件請負契約は成立していると認定した。さらに、請求額と遅延金の支払請求を認容し、仮執行付きの支払督促を認可した。訴訟費用の負担は被告とされた。判決の意義として、正式な発注書がなくても実務上の慣行・現場指示による契約成立を認定できる例となり、下請業者の未払金回収を迅速化する手段として仮執行付支払督促の有効性が示された点が挙げられる。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5654.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。