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平成15(ハ)34 青梅簡裁
| 事件番号 | 平成15(ハ)34 |
| 事件名 | 損害賠償 |
| 裁判日 | 2003年3月18日 |
| 裁判所名 | 青梅簡易裁判所 |
| 裁判官 | 栗林道昌 |
AIによる要約
事案の概要は、原告が愛犬を福生市のペットセンターワールドに預けたところ、翌日右前足を痛がり地面に着くことができなくなっていた事実に基づく損害賠償請求である。原告は預かり中の過失を主張し、治療費等の損害の賠償を求めた。争点は、被告の責任の有無と原告の請求額の妥当性であった。裁判所は、犬を預かる業務には高度な注意義務が伴うのに被告がこれを怠ったと認定し、原告の請求を認めた。結論として、被告は原告に対し101,600円とこれに対する平成14年8月5日から支払済みまでの年5パーセントの遅延損害金を支払うべきであり、原告のその他の請求は棄却された。訴訟費用は原告1/2、被告1/2の負担。内訳は治療費71,600円と慰謝料30,000円、診断書料等を含む。判決の意義として、ペットを預かる業務には相応の注意義務があり、事故発生時には実費と一定の慰謝料を請求できる可能性を示す点が挙げられる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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