このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成15(ハ)2916 東京簡裁
| 事件番号 | 平成15(ハ)2916 |
| 事件名 | 不当利得返還 |
| 裁判日 | 2003年5月26日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 岡田洋佑 |
AIによる要約
事案の概要: 原告は被告のクレジット・カードサービスを海外利用分に係る換算手数料を不当利得として返還請求し、金75万円と遅延損害金の支払いを求めた。被告は会員規約9条4項で「当社所定の換算率」により円換算するとの定めがあり、実際の換算率はカード利用明細で原告に明示されていると主張した。争点: 海外利用分の円換算日と換算率が会員規約に明示されているか、原告の不当利得請求が成り立つか。裁判所の判断: 東京簡易裁判所は、円換算日と換算率を「当社所定の換算率」として明示している規約9条4項を認定し、換算率はカード利用明細に明示されている事実も認定した。為替の変動要素はあるが、原告に対する請求には法的根拠があり、原告の不当利得返還請求は棄却された。判決の意義: 本件は、海外利用分の換算日・換算率の明示が契約上の請求根拠となり得ることを示し、明細表示の効力と契約文言の解釈が消費者取引の公平性に影響する実務的示唆を与える。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
