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今すぐ参加平成15(ハ)152 青梅簡裁
| 事件番号 | 平成15(ハ)152 |
| 事件名 | 慰謝料請求 |
| 裁判日 | 2003年10月28日 |
| 裁判所名 | 青梅簡易裁判所 |
| 裁判官 | 栗林道昌 |
AIによる要約
事案の概要
原告は福生市議会議長に対し、陳情書を「大統領」という氏名で提出したため受理されず、原告が精神的苦痛を受けたとして慰謝料50,000円を請求した。市側は住民登録上の氏名を要件とする見解をとったが、市議会規則は氏名の証明を要件としていない。原告は国家賠償法に基づく責任を問う主張を展開した。
争点
1) 訴状の原告表示の適法性と受理の可否、2) 慰謝料請求権の有無、3) 文書作成者の氏名記載の意味と社会的定着の有無。
裁判所の判断
争点1: 原告を特定するには「大統領」と実名の結びつきが必要だが、裁判所は補正して「大統領ことA」と特定可能と認定したうえで、訴状の受理自体は適法と判断した。争点2: 文書作成者の氏名記載には、本名又は社会的に定着した名称が必要であり、「大統領」は社会的に定着していないと認定。従って受理拒否は適法であり、国家賠償法1条の責任は認められず、原告の請求は棄却された。
判決の意義
氏名の社会的定着性・本名の要件を明確化した判例で、陳情書など公的文書の受理判断や、職務遂行に伴う損害賠償請求の可否を示すガイドラインとなる。公共団体の適法な手続きと個人名の適切性が重要であることを示している。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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