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カテゴリー:裁判

平成15(ハ)14986 東京簡裁

事件番号 平成15(ハ)14986
事件名 保険金請求
裁判日 2004年3月23日
裁判所名 東京簡易裁判所

AIによる要約

事案の概要:東京都の婦人服店を営む原告が加入する動産総合保険(特約第3条付き)に基づき、店内の商品9点が盗まれたとして保険金31万9410円と遅延損害金の支払を求めた事件。被害は「店内の外国人客らが短時間で窃取した」とされ、原告は保険金請求権の発生を主張。特約第3条は「保管場所に不法に侵入しなかった者による窃取は支払わない」但し書き込み。

争点:本件特約第3条の適用範囲、すなわち窃盗が「不法に侵入した者以外の窃盗」かどうか、暴力の有無で除外されるかどうか。

裁判所の判断:本件特約は不法侵入の有無を基準にする趣旨を含むが、初めから窃盗目的で不法に店内に立ち入った者が窃取した場合を自動的に除外する趣旨とは読み取れず、原告側がその点を立証すれば保険対象となる。事実認定では、複数人が役割分担し短時間で高額商品を窃取する計画的犯行と認定。よって、19万1646円の保険金請求権を認定、原告の請求を認容。遅延損害金は平成14年10月30日から支払い済みまで年5%。訴訟費用は5分し、その2を原告、残りを被告の負担とする。

判決の意義:特約第3条の解釈と適用に関する実務的指針を示し、窃盗の初動意思を立証できれば保険適用が認められ得る点を明確化。店舗保険の適用範囲と原告の立証責任のあり方に影響を与える判例といえる。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9017.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。