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平成15(ハ)10067 東京簡裁
| 事件番号 | 平成15(ハ)10067 |
| 事件名 | 製作費等請求 |
| 裁判日 | 2003年11月5日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 山中喜代志 |
AIによる要約
事案の概要: 原告は被告からDVD映画の製作を委託され、製作費33万5000円とMC業務代金を請求。遅延損害金と精神的損害賠償50万円の支払いも求めた。争点: 業務委託契約の当事者は被告個人か、株式会社A(後のB株式会社)か。裁判所の判断: 契約書上は株式会社A宛とされるが、実際には被告がAの実質的経営者として契約・支払を支配しており、Aの商号変更や代表取締役の交代があっても個人の責任逃れを図っていた。これを法人格の濫用と認定し、原告の請求は認められる。被告は33万5000円と平成15年1月1日から支払済みまで年6%の遅延損害金を支払う義務を負う。遅延利率は商事法定利率の6%を適用。慰謝料50万円は因果関係が認められず却下。訴訟費用の分担は原告の負担6、被告の負担4の割合(合計10分割の6対4)。判決は主文第1項のみ仮執行可能。判決の意義: 実質的支配者による契約責任の追及を認め、法人格の濫用を抑止する法的示唆を示した点に意義がある。
判決PDF
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