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平成14(行ケ)583 東京高裁
AIによる要約
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事案の概要
原告のコロナ産業は装飾用電灯の特許第2786019号を有するが、被告らが同特許を無効とする審判を出願。特許庁は平成14年10月、本件発明の請求項1を無効とする審決をし、原告へ謄本を送達。原告はこの審決の取消を求めて訴訟を提起した。 -
争点
審決取消事由として、相違点1〜3の認定が一体不可分か、構成要件D/E/Fが一体不可分か、相違点1〜3および4の判断が妥当か、さらには引用文献等から本件発明を従来技術から容易に想到できるかの4点が焦点となった。 -
裁判所の判断
東京高等裁判所は原告の請求を棄却し、特許法29条2項に基づく本件発明の無効を認定した審決を支持。相違点1〜3は個別認定として妥当であり、D/E/Fが一体不可分かどうかに関係なく、引用例や技術文献から容易想到性を認定できると判断した。相違点4の判断についても瑕疵はないとされた。 -
判決の意義
本件は“一体不可分”理論の適用範囲と、周知技術の組み合わせによる特許性評価の実務的運用を示す事例。従来技術と請求項の技術思想が組み合わさる場合には、容易想到性が認定され得ることを示し、装飾用電灯分野を含む特許の権利保護範囲の適切な線引きを再確認させる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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