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平成14(行ケ)486 東京高裁
AIによる要約
事案の概要:原告の大塚食品は、被告の商標「トフィー」(登録第44‑08496号)について、商標法4条1項16号に違反する無効審判を求め、特許庁が指定商品全体について請求を不成立とした審決の一部取消を求めて争った。争点:トフィーが査定時点で普通名称として認識されていたか、同語を指定商品(豆腐、コーヒー・ココア・茶・香辛料・食品香料・穀物の加工品)に使用すると品質の誤認を生じるおそれがあるかどうか。裁判所の判断:本件審決は違法であり、トフィーという語は英語のtaffy/toffeeの片仮名表記として日本国内でキャラメル風味の菓子を意味する普通名称として広く認識されていると認定した。そのうえで、指定商品中の豆腐、香辛料・食品香料、穀物の加工品等について、本件商標を使用すると取引者・需要者に誤認を生じさせるおそれがあるとして、これらの指定商品について商標登録を無効とすべきであると結論づけ、審決の取消を認容した。判決の意義:普通名称の商標適用範囲を厳格に判断する実務指針を示し、商標の審査・運用に影響を与える重要な示唆を提供する。訴訟費用は被告の負担。
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