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平成14(行ケ)408 東京高裁
AIによる要約
事案の概要:原告は分割出願の手続補正を特許庁が却下した決定の取消を求める訴え。対象は、番組表示装置の録画予約機能に関する請求項の補正の適法性である。
争点:補正が特許法53条1項の要旨変更に当たるかどうか、また補正後の発明が原出願の開示範囲を超えるかどうか。
裁判所の判断:原告の主張を認め、被告の決定を取り消した。補正事項は、原出願の「電源投入時に番組表を表示する」趣旨を含む範囲内にとどまり、電源投入後の任意の時間に表示する構成を追加しても要旨を超えるものとはいえないと判断された。初出願の段落0014・0023等および発明の実施形態全体が、電源投入後も番組表を表示できることを示しており、補正後請求の要旨はこれらと整合するとされた。訴訟費用は被告の負担。
判決の意義:出願時の開示範囲内での補正を認める判断枠を示し、要旨変更の判断基準と補正適法性の評価に影響を及ぼす。適切な補正を通じて、出願人の権利保護と技術の実務的実用性の両立を促す点が社会的・法的意義として挙げられる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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